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成年後見制度 無料相談会開催について
2006/02/09
 

悪徳・迷惑商法について
2005/09/20
成年後見制度について
2005/01/15
建設業の皆さんへ
2004/10/14
在留資格について
2004/09/30
自動車リサイクルについて
2004/08/09
個人情報保護法について 
2004/06/01
 

 無料相談会始めました!! 伊勢原市    2006/02/09

特定非営利活動法人神奈川成年後見サポートセンター

   成年後見制度 無料相談会開催

成年後見制度に取り組む神奈川県内の行政書士が参加して結成した法人です。この法人は、判断能力が不十分な方の契約などの法律行為や財産管理を支援する「成年後見制度」を担い、高齢者や障害者の方などが安心して暮らすためのお手伝いをしています。
 日  時  毎月第2水曜日 午後1時から3時まで
 場  所   伊勢原市 社会福祉協議会 相談室伊勢原シティプラザ内
 TEL    0463-94-9600「 伊勢原市 社会福祉協議会」
 相談内容
   ○ 成年後見制度の仕組み、内容について
        聞いたことがあるが内容がよく分からない。
        制度を解りやすく説明してほしい。
   ○ 成年後見制度の利用に関すること
        どの様に利用したらよいか解らない。
        手続きの仕方が分からない。(法定後見、任意後見)
        手続に関する費用について分からない。
   ○ 権利擁護に関すること
        介護保険などの契約行為に不安がある。
        財産の管理や処分などについて不安がある。
        一人住まいの介護施設の入所手続に不安がある。
以上のような内容以外でも成年後見に関する相談を受け付けております。
 
予約等問い合わせ先
特定非営利活動法人神奈川成年後見サポートセンター小田原西支部
副支部長  塚本 富男(つかもと とみお)
事務所   伊勢原市東成瀬2-2-10-108
連絡先  090−3598−9442
 
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 困ったことにならないために!             2005/09/20

特定商取引に関する法律(対象と規制)
以下の特定商取引が公正に行われ、消費者が不適正な取引により受ける損害を防止するための規制が設けられています。
規制強化のために、平成16年11月11日に改正されました。
 
取引形態
販売方法
クーリング・オフ期間
適用対象品目
訪問販売
家庭訪問・キャッチセールス・アポイントメントセールス・SF商法ほか営業所以外でした契約
8日間
指定商品・役務・権利
通信販売
(電子商取引を含む)
通信販売(電子商取引を含む)広告を見て、郵便・電話・パソコン等で申込をした契約
クーリング・オフは適用外
※返品システムある場合も
指定商品・役務・権利
電話勧誘販売
業者の電話勧誘行為によって申込した契約
8日間
指定商品・役務・権利
連鎖販売取引
(マルチ商法)
友人等に商品を紹介販売し儲ける目的でした商品購入等の契約
20日間
全ての商品・役務・権利
特定継続的役務提供
店舗での契約も含む
8日間
エステティッサロン・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)
提供される仕事で収入を得るためにした商品購入等の契約
20日間
全ての商品・役務・権利
※     クーリング・オフを申し出たのに業者が嘘を言ったり脅かしたりしてクーリング・オフを妨害したときは、あらためてクーリング・オフできる旨を書いた書面を業者が交付するまでは、クーリング・オフが出来るよう法改正されました。
 
困ったときはお近くの消費生活センターへ
  ●    伊勢原市 市民活動推進課市民相談係
       TEL 0463-94-4711 (内線1125・1126)
       「消費生活専門相談 毎週 火・水・金 9:30から16:00」
  ●    平塚市 消費生活センター ?0463-21-7530
       平塚市八重咲町3-3 JAビルかながわ2階
  ●   秦野市 市民課生活相談班
       TEL:0463-82-5111 FAX:0463-82-2021
       E-mail; simin@city.hadano.kanagawa.jp
 
  ☆   (社)全国消費生活相談員協会 「週末電話相談
       TEL:03-3448-1409
       年末年始を除く土・日曜日 10:00から16:00
 
クーリング・オフのご相談は当事務所まで 050-7547-2758
 
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 成年後見制度 〜判断能力の不十分な方々を保護するための制度〜 2005/01/15

第1回目  
 
高齢で認知症になった両親の世話をどうしたらいいのか困っていませんか?
障害のあるお子さんの将来のことで不安ではありませんか?
そういった悩みを解決する法律の制度があります。
 
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。
旧法には、この成年後見制度に当たるものとして「禁治産」および「準禁治産」の制度があり、禁治産の宣告を受けると、後見が開始され、後見人がおかれました。
平成11年の改正では、この広い意味における成年後見制度の全体を見直し、「法定後見制度」と「任意後見制度」を定めました。
 
新しい成年後見制度の概要
「法定後見制度」は、法律の定めによる後見の制度であり、法律の定めに従って家庭裁判所が成年後見人等を選任します(旧法の禁治産、準禁治産を改めたものです)。
   1.   「任意後見制度」は、契約による後見の制度であり、契約によって本人が
     任意後見人を選任します。
   2.   法定後見制度を利用するか、任意後見制度を利用するかは、原則として
     本人の選択に任されています。
   3.  新しい成年後見制度は、従前の戸籍への記載による公示制度に代えて、
     新たな登記制度として「成年後見登記制度」を創設しました。
 
            成年後見制度の関係

 
法定後見制度
「補助」の制度
軽度の精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な方々を対象として、家庭裁判所が補助開始の審判をして「補助人」を選任する制度です。
補助人は、当事者が申立てにより選択した「特定の法律行為」(たとえば、預金の管理、重要な財産の処分、介護契約等)について、個別の審判により代理権または同意権(取消権)を付与されます。本人の申立または同意を各審判の要件としています。
  
   1.  「保佐」の制度
     精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方々を対象として、家庭
     裁判所が保佐開始の審判をして「保佐人」を選任する制度です。
     保佐人は民法12条1項所定の重要な行為(たとえば、借財・保証、重要
     な財産の処分等)について法律上当然に同意権と取消権を有し、また、
     当事者が申立てにより選択した「特定の法律行為」について個別の審判
     により代理権の付与を受けることもできます。
 
次回は 後見制度についてもっと詳しくご説明いたします。
 
難しいと思ったら ここに 相談してください。
NPO法人 神奈川成年後見サポートセンター  会員の行政書士です。
 
 

 成年後見制度 〜判断能力の不十分な方々を保護するための制度〜 2005/01/31

第2回目  
  
高齢で認知症になった両親の世話をどうしたらいいのか困っていませんか?
障害のあるお子さんの将来のことで不安ではありませんか?
そういった悩みを解決する法律の制度があります。
 
前回の続きです。
 
   1.  後見(成年後見人)の制度
     従来の禁治産の制度に代わるものであり、精神上の障害により判断能力
     を欠く常況にある方々を保護の対象とする制度です(民法7条)。
     後見の制度では、家庭裁判所が後見の審判をして本人(「成年被後見
     人」)のために「成年後見人」)を選任します(同8条、843条1項)。
     成年後見人には広範な代理権と取消権が付与されます(同9条、120
     条1項、859条1項)が、日用品の購入その他日常生活に関する行為を
     本人の判断に委ねて取消権の対象から除外しています(同9条但書)。
     成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為(たとえば、預金
     の管理、重要な財産の売買、介護契約等)を本人に代わって行うことが
     できます(同859条1項)。
     また、本人が自ら行った法律行為に関しては、日用品の購入その他日常
     生活に関する行為を除いて、本人に不利なものと認められるとき
     (たとえば、悪徳商法の被害にあって高額の売買をした場合等)は、本人
     または成年後見人がその行為を取消すことができます(同9条本文、120
     条1項)。
 
                法定後見制度の比較  
補助
補佐
後見
要件
対象者
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により事由を弁識する能力が不十分な者
精神上の障害により事由を弁識する能力が著しく不十分な者
精神上の障害により事由を弁識する能力を欠く常況にある者
開始
手続
申立権者
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等
任意後見受任者、任意後見人、任意後見監査人(任意後見法)
市町村長(整備法)
本人の同意
必要
不要
不要
対象
申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法12条1項所定の行為の1部)
民法12条1項所定の行為
日常生活に関する行為以外の行為
手続
補助開始の審判
・同意権付与の審判
・本人の同意
補佐開始の審判
後見開始の審判
対象
申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」
同左
財産管理に関するすべての法律行為
手続
補助開始の審判
・代理権付与の審判
・本人の同意
補佐開始の審判
・代理権付与の審判
・本人の同意
後見開始の審判
本人の同意
必要
必要
不要
責務
身上配慮
義務
本人の心身の状態および生活の状況に配慮する義務
同左
同左
 
任意後見制度
 任意後見制度(公的機関の監督を伴う任意代理制度)は、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分となったとき、任意後見人に代理権を付与する「任意後見契約」を締結することで、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができるという制度です。
 任意後見契約の締結にあたっては、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付することと、公証人に公正証書の契約証書を作成してもらうことが必要です。
 
任意後見制度の概要
 任意後見契約とは、本人が、任意後見人に対し、精神上の障害(痴呆・知能障害・精神障害)により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付したものをいいます。
 任意後見契約の方式は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人から登記所への嘱託により、任意後見契約の登記がされることになっています。
 
   1.  任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人
     の判断能力が不十分な状況にあるときは、本人、配偶者、四親等内の親
     族または、任意後見受任者は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人を
     選任の申立をすることができます。
     家庭裁判所は、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況に
     あると認めるときは、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を
     発生させることになります(同4条1項)。任意後見監督人の選任は、本人
     の申立または同意が要件とされています(同3条)。
   2.  任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関し家庭
     裁判所に定期的に報告を行い、家庭裁判所は、必要があると認めるとき
     は、任意後見監督人に対し、報告を求めるなど、必要な処分を命ずること
     ができます(同7条)。
   3.  任意後見監督人の選任後に任意後見契約を解除するには、正当な事由
     と家庭裁判所の許可が必要です(同9条2項)。
 
難しいと思ったら ここに 相談してください。
NPO法人 神奈川成年後見サポートセンター  会員の行政書士です。
 
 
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 そろそろ経営事項審査の見直しをやりませんか?      2004/10/14

 
暑い暑い真夏日の更新だった夏も終わり、災害の爪あとを残した台風も過ぎ去りそろそろ今年も2ヶ月と少しです。経審の準備のころではありませんか?
 
決算までまだまだと思っていらっしゃる社長さんや経理ご担当の責任者の方に耳よりな話です。
 
決算まで時間があるのならなお一層チャンスです。
 
過去3ヵ年の決算書をご提示ください。
公共事業を受注していないから関係ないなんて言わないでください。建設業の客観的評価のメルクマールです。是非とも挑戦してください。あなたの会社は700点取れますか?取れなくても心配要りません。どうしたら取れるのかそれを分析するのです。700点超えている企業様はなお一層の高得点獲得のノウハウを共有したいと思いませんか?
 
経営審査分析を先着3社さま宛(10月のみ)無料で実施いたします。期限は10月22日申込分までです。
その後のお客様には10・11月中は財務諸表作成と経審分析シミュレーションを実施して30,000円にて受任いたします。
貴社の客観的評価をこの際じっくりと吟味してみては如何でしょうか?
 
建築業界での「勝ち組」とは…
きっと見えてきます!
塚本経営法務事務所
        所長 行政書士 塚本富男
 
では以下の作業をやります。
【書類が作れるのは当たり前】
(1) 建設業許可申請書や経営規模等評価申請書などは各都道府県毎に、その書式や用紙が異なっています。
(2) 工事経歴書の作成は申請書の中でも最も時間を費やすところです。お任せあれ。スピーディーに処理します。
 
【書類の作成ミス撲滅】
(3) 指定した工事期間に重複登録されている配置技術者をチェックします。ダブりや計上ミスをいたしません。
 
【元銀行マンの所長が対応します】
(4) 消費税抜きの決算書の再作成を税理士に頼む必要はありません。当方で決算内容の精査を行い適正な試算を実施いたします。
(5) 商業簿記会計で作成された決算書は、完成工事原価についての記載書類が無く、その金額が損益計算書の販売費及び一般管理費に含まれて計上されています。その販管費から完成工事原価及び兼業売上原価のそれぞれの科目へ適切な振替処理をやります。
 
【ビジュアルな説得力】
(6) ご承知のとおり建設業界では公共工事受注の条件や民間の評価としても、経営事項審査に対する関心はますます高くなっています。分析により5段階評価された12指標に対して目標評価を設定し将来における経営状況の改善を図れます。
(7) 目標のP点獲得のための具体的な完成工事高や技術職員数などを具体的に提示いたします。YやPの点数及びレーダーチャートの変更によるシミュレートを分析し貴社の今後の戦略に生かせます。
さあー ライバルに差をつけよう!!
連絡先:
    携帯 090-3598-3442
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