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・ 相続財産の調査・相続資料の収集とは…
・ 遺産分割協議書の作成
・ 遺言の書き方
・ 遺言の種類
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・ 成年後見制度とは…
・ NPO法人 神奈川成年後見サポートセンターとは
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・ 介護保険の仕組み
・ 介護保険の申請手続
・ 要介護認定基準
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相続税が掛かるほどの財産を持っている人は日本中で約5%の少数の富裕層に限られています。
それでも遺産の相続は大半の方が経験されるものです。
相続財産の調査・相続資料の収集とは…
・ お手元の銀行などの金融機関の通帳や証書等のほかに証券が発行
されていなかったり預かり証になっている投資信託や年金保険などが
ある場合があります。
お取引の金融機関や証券会社などに残高証明書を作成依頼しなけ
れば金融財産の残高を確定できません。
また、遺産の評価で難しいのは不動産です。
不動産は一物四価とか言われ、公示地価・基準地価格・相続税評価
額(路線価)・固定資産税評価額さらには実勢価格等あり納得のいく
評価を出さなくてはなりません。
・ このように手間の掛かる作業となりますので生前に財産の評価の概算でも
毎年試算して全体の財産額を把握する必要があるでしょう。
場合によっては財産評価額を抑える妙案も検討できるかもしれませんね。
ここでのポイントは
客観的な専門家に事前に相談して「対策案」を用意しておくこと。
※当事務所のパートナーである弁護士・税理士等にお任せください。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議を行うための段取りを見てみましょう。
・ まず相続人の確定が必要です。
遺産分割協議は相続人全員の参加が大原則。
胎児や未成年者がいる場合は?また生死や行方が不明のものがいる
場合は? 下の「ご相談メールフォーム」ボタンをクリックして、
どうぞご相談ください。
・ 次に前段で述べました相続財産(遺産)を調査・確定し評価をしなくては
なりません。
・ さらに相続人全員が分割内容に合意することが必要です。
相続人に未成年者がいる場合に親権者も共同相続人となることがあり
ますが、利益相反行為となるために別途特別の対応が必要になります。
・ ここでやっと遺産分割協議書を作成することとなります。
不動産や預金名義変更等に必要となります。
また、協議が完了したという証拠や相続税申告の際の必要資料として
使用されます。
ここでのポイントは
遺産分割の「遺産」にはローン・借入などの負債は含みません。
よって記載する必要はありません。
でも実際上は誰が返済していくのか非常に大きな問題となります。
※元銀行員の当事務所所長にお任せください。
遺言書の書き方
さて、肝心の遺言書はどのような内容を書くのでしょうか?
雛型を参考にしてください。
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≪遺言書の雛型≫
遺 言 書
遺言者 ○本△男 は次のとおり遺言する。
1. 妻 ×美には、次の土地と家屋を相続させる。
(1)神奈川県○○市○○町○丁目○番○号
宅地 200.00平方メートル
(2)同所同番地 家屋番号 ○番○号
木造瓦葺2階建て 居宅1棟
1階 70.00平方メートル
2階 60.00平方メートル
2. 長男 ○男には次の財産を相続させる。
(1)株式会社△△の株式 全部
(2)△△カンツリークラブのゴルフ会員権
3. 長女 ×子には次の財産を相続させる。
株式会社○○銀行△△支店
口座番号×××××× 定期預金 全額
上記以外の財産は、妻×美に相続させる。
この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。
神奈川県伊勢原市東成瀬2-2-10-108
行政書士 塚本 富男
平成△△年△△月△△日
神奈川県○○市○○町○○丁目○番○号
遺言者 ○本 △男 (印)
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遺言の種類
1.自筆証書遺言:
遺言者がその全文・日付及び氏名を自署し、これに印を押した遺言です。
簡単にできて費用が掛かりません。ただし、必ず自分で手書きしなければ
なりません。ワープロ等によって書かれたものはだめです。
2.秘密証書遺言:
自分が死ぬまで遺言書の内容を他人に秘密にしておきたいときにする
遺言です。
遺言者がその遺言書に署名し、押印します。自筆でなくてもかまいません。
遺言者がその遺言書を封筒に入れ、遺言書に押したのと同じ印で封印
します。
遺言者がその封書を公証人一人および証人二人以上の前に提出し自分
の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を述べます。公証人は提出
された封書に提出した日付と前段で遺言者が述べたことを記載したのち、
遺言者、証人とともに署名し押印します。
3.公正証書遺言:
公証人に作ってもらう遺言です。
原本が公証人役場に保管されるので偽造・変造の恐れが無く、また家庭
裁判所の検認も必要でないため、遺言者の死亡後直ちに遺言の内容を
実現できます。
公正証書による遺言をするためには二人以上の証人の立会いのもとに
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
・ それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる。
・ 遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後各自これに署名し
押印する。
・ 公証人が上記の方式に従ったものであることを付記して署名し
押印する。
なお、口が利けない人や耳が聞こえない人も手話通訳者や筆談を用いて
公正証書遺言を作成することもできるようになっています。
証人として行政書士等に依頼するのが手続きの面倒さから免れる手段となる
でしょう。
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成年後見制度とは…
痴呆症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力の不十分な方々を保護・支援するための制度です。
● 登記されるのみで戸籍には記載されません。
(プライバシーは守られます。)
● 後見人は複数でも法人でも可能です。
● 家庭裁判所により選任される「後見監督人」がいるので、後見人の
仕事がチェックされ、安心して支援を受けられます。
【任意後見】
判断能力があるうちに、代理人(任意後見人)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
【法定後見】
本人の個別の事情に応じて、家庭裁判所が、適切な保護者(後見人・保佐人・補助人のいづれか)を選べるようになっています。
NPO法人 神奈川成年後見サポートセンターとは
【このNPO法人の設立目的】
高齢者・障害者等(以下高齢者等という)が自らの意思に基づいた日常生活が過ごせるよう、権利の擁護と財産の管理等について支援することにより、高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とします。
☆当事務所はこのNPO法人の会員として、高齢者等との契約に基づき以下の委託行為を行うことで皆様をご支援申し上げます。
身上監護についての契約
・ 介護サービスの契約
・ 医療契約(入退院等)など
財産の保全・管理
・ 日常生活費の出し入れ
・ 金融機関との取り引き など
法律行為
・ 遺言書の作成
・ 不動産等の資産を売ること など
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介護保険の仕組み
介護保険制度の仕組みは、次のようになっています。

● 被保険者とは
40歳以上の方が該当します。被保険者の中にも第一号、第二号と区分があります。
この二者は、保険料や徴収方法が異なります。
第一号被保険者
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65歳以上の方
保険料は、在住する市区町村での介護サービスの水準により変わってきます。
また所得に応じて5段階、又は6段階の差が設けられています。
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第二号被保険者
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40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方
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● 被保険者の役割として・・・
・ 保険料を納めます。
・ 介護サービスを利用するため、要介護認定の申請を行います。
・ 介護サービスを利用し、利用料を支払います。
介護保険の申請手続
介護保険の申請手続の流れは、次のようになります。
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申請
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介護サービスを利用する方は、住所地最寄の保健福祉センター福祉・介護保険課などに申請をする。
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訪問調査
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保健福祉センターの職員や調査の委託を受けた事業者が事前に、日程を確認し、自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。訪問調査の結果は、全国一律のコンピュータソフトで処理されます。(一次判定)
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主治医意見書
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保険者(市町村)が本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
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介護認定
審査会
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訪問調査の結果や主治医意見書を基に、介護認定審査会で介護の必要性、程度について審査を行います。(二次判定)
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要介護・
要支援の認定
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介護認定審査会の結果に基づいて、非該当(自立)「要支援」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定し、その結果が通知されます。
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介護サービス計画作成(ケアプラン作成)
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認定結果をもとに、心身の状態に応じて介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。
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介護サービス
開始
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介護サービス計画に基づいて、在宅や施設で介護サービスを利用します。
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● 更新申請手続き
要介護・要支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。
手続きは認定の有効期間満了の60日前からです。(認定の有効期間は
3月間から12月間の範囲内で定められ、被保険者証に記載されています。)
要介護認定基準
要介護認定基準は以下のとおりです。
自立(非該当)
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歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
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要支援1・2
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日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
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要介護1
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要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
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要介護2
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要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
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要介護3
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要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
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要介護4
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要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
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要介護5
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要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
生活全般にわたって介護が必要。
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